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育てる会会則

2004年2月14日全面改定したものを掲載します。

名戸ヶ谷ビオトープを育てる会会則
第1章   総則
  第1条 (名称)
    本会は名戸ヶ谷ビオト−プを育てる会と称する。
  第2条 (目的)
   

本会は柏市名戸ヶ谷地区にある 名戸ヶ谷湧水ビオト−プを適正に管理活用し、水のビオト−プとして育てていくことを目的とする。

第2章   組織
  第3条 (会員)
    会員は本会の趣旨に賛同する市民及び周辺住民で活動に参加できる人及び団体とし、所定の年会費を納入した人及び団体とする。
  第4条 (役員)
    会には次の役員を置く。
    会長 1名
    副会長 1名
    幹事 若干名
    副幹事 若干名
    監査 1名以上
  第5条 (役員の任期及び選任)
    (1) 会長、副会長、幹事及び副幹事の任期は2年とし再任は妨げない。
    (2) 会長、副会長及び幹事は、幹事会で推薦し、総会で選任する
    (3) 会長は幹事会の承認を得て副幹事を選任することができる。
    (4) 会長は幹事会の承認を得て監査を委嘱する。
  第6条 (役員の職務)
    (1) 会長は会を総理し、会を代表する。
    (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する
    (3) 幹事及び副幹事は会の運営等に関して協議し、会の活動を実践する。
    (4) 監査は監査結果を総会で報告する。
第3章   運営
  第7条 (総会)
    (1) 総会は会の最高決定機関とし、年1回開催する。
    (2) 総会では次の事項につき審議、決定する。
    活動経過、決算の承認
    活動計画、予算の審議
    役員の選任、会則の改定、その他重要な事項
    (3) 特定の事項について、幹事会が必要を認めた場合または、会員の3分の1以上の要求があった場合、会長は臨時総会を開催する。
    (4) 総会は会員の2分の1以上(委任状を含む)の出席によって成立する。
    (5) 議事は出席者の過半数で決定する。
  第8条 (幹事会)
    (1) 幹事会は本会の執行機関であって 、総会の決定事項全てについて 責任を持つ。
    (2) 年間活動計画案並びに予算案を作成して、総会の承認を得る。
    (3) 幹事会は会長、副会長及び各担当幹事により構成する。
    (4) 幹事会は次期役員を推薦する。
    (5) 会長は幹事会に柏市及び関係者を出席させる事が出来る。
    (6) 幹事会は原則として毎月1回開催する。
第4章   会計
  第9条 (経費)
    会の経費は年会費、寄附金、その他の収入を以て当てる 。
  第10条 (会費)
    会費は年会費とし、個人会員 2000 円、家族会員 3000 円 団体会員一口 3000円 とし、年度始めに納入する。
  第11条 (会計年度)
    本会の会計年度は1月1日にはじまり、12月末日までとする
  第12条 (雑則)
    この会則に定めることのほか、会の運営について必要な事項は、幹事会が別に定める。
附則   (1) この会則は、平成15年2月8日から施行する。
    (2) 平成16年2月14日 全面改定
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